不動産投資信託の金銭の分配と税金①

投資信託の分配には利益の分配と利益を超えた金銭の分配とがある。

不動産投資信託においては、利益のほとんどを分配する点で株式会社とは大きく異なっている。

不動産投資信託の特徴として挙げられるのが利益を超えた金銭の分配だろう。

株式の場合には、どちらかというと利子や配当金に期待するのではなく、買ったときよりも高い値段で売ることで得られる利益を期待する投資家が圧倒的に多いのだが、REITはどちらかというと配当金の高さが1つの魅力となっているのである。

配当金が特徴でもあるREITだが、この仕組みは、その投資法人が稼いだ利益の90%以上を、投資家に配当することによって法人税を免除されている制度があることが要因となっている。

不動産投資信託の金銭の分配と税金②

さらに不動産の特徴として株式とは違う点というのは減価償却費があることである。

この減価償却費は、費用として計上されるが、実際に金銭を外部に支払うわけではないため、ファンドの手元に残っているお金である。

この分に関しては、出資の払い戻しとして認められているので、投資家に対して利益を超えた金銭の分配として支払われているのです。

ただし、減価償却相当額の金銭は、年月がたって建物が劣化するのを防ぐために、修繕費や維持管理費用として利用される原資となるものだから、この全てを分配してしまっては問題があるので、ファンドの運営責任者が長期修繕計画などを立てて、減価償却相当額をどの程度分配するかを検討しているのである。


個人投資家は、金銭の分配に関しては配当所得扱いになるので、基本的には配当と同様の方法により課税される。

ただし、オープン・エンド型かつ設立時の募集が公募で行われた不動産投資法人から、個人投資家が受け取る配当に関しては,総合課税による配当所得の対象とならないケースもあるの注意が必要となる。

一般的には、配当所得として申告による総合課税の対象となり、配当受取時には、20%が源泉徴収される。

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