FX(外国為替証拠金取引)の税金・確定申告の仕方 について

くりっく365と非くりっく365の税金の違い,FXの必要経費の範囲と領収書の書き方,確定申告の対象になる利益の計算方法,FX(外国為替証拠金取引)の税金・確定申告の仕方,最新情報を紹介しています。


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くりっく365と非くりっく365の税金の違い

<くりっく365の場合>

外国為替証拠金取引(FX)の利益は雑所得になるが、東京金融先物取引所から購入した場合(くりっく365)は、申告分離課税に該当し一律20%の税金がかかる。

申告分離課税の場合には、外国為替証拠金取引(FX)で損失が発生した場合、3年間繰越が可能である。

また、外国為替証拠金取引(FX)の損益を他の商品(例えば先物取引)と損益通算することも可能である。


<非くりっく365の場合>

その他から購入した場合は、その他の所得と合算され、累進税率(15%から50%)による総合課税となる。

総合課税の場合、1年間(1月~12月)の間で得た利益に対して税率をかけて税金の金額を計算するので、その他の商品と損益通算することは出来ないし、外国為替証拠金取引(FX)で発生した損失を次の年に繰越することはできない。


わからない場合は、早めに税務署に問い合わせるか、取扱い業者やウェブから情報を集めたり、国税局のホームページなどを参照するといいでしょう。



FXの必要経費の範囲と領収書の書き方

なお、FXの確定申告で使用した書類および領収書の類は5年間保存するよう義務付けられている。

あまりないことではあるが、いつ税務署から連絡があるとも限らないため、大切に保管しておきましょう。

FXの取引業者には、取引の状況を国に通知する義務がなく、取引業者からお知らせがいかない場合があるので、税金の申告については必ず自分で責任を持ちましょう。

もしも、FXの確定申告をうっかり忘れた場合、重加算税が追加される場合がある。

どんなに面倒でも申告に行かないと必要以上の税金を払うことになるので、くれぐれも期間内に確定申告に行くように注意しましょう。


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