くりっく365と非くりっく365の税金の違い①

ここでは、外国為替証拠金取引(FX)に関する確定申告がくりっく365と非くりっく365でどのように違ってくるかについてご紹介する。

FX取引は、くりっく365と非くりっく365に大別される。

くりっく365は東京金融先物取引所で取引されていて、非くりっく365はそれ以外で取引されている。

くりっく365での取引かどうかによって、税区分や税率などが違ってくる。

現在、日本の税制は、総合課税と分離課税方式がある。

くりっく365と非くりっく365の税金の違い②

<くりっく365の場合>

外国為替証拠金取引(FX)の利益は雑所得になるが、東京金融先物取引所から購入した場合(くりっく365)は、申告分離課税に該当し一律20%の税金がかかる。

申告分離課税の場合には、外国為替証拠金取引(FX)で損失が発生した場合、3年間繰越が可能である。

また、外国為替証拠金取引(FX)の損益を他の商品(例えば先物取引)と損益通算することも可能である。


<非くりっく365の場合>

その他から購入した場合は、その他の所得と合算され、累進税率(15%から50%)による総合課税となる。

総合課税の場合、1年間(1月~12月)の間で得た利益に対して税率をかけて税金の金額を計算するので、その他の商品と損益通算することは出来ないし、外国為替証拠金取引(FX)で発生した損失を次の年に繰越することはできない。


わからない場合は、早めに税務署に問い合わせるか、取扱い業者やウェブから情報を集めたり、国税局のホームページなどを参照するといいでしょう。

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