投資信託の税金・選び方 豆知識 について

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国際分散投資の方法

国際分散投資する方法としては、自分で直接証券や国債、債券などを購入する以外に、国際投資信託に投資する方法もあります。

国際投資を個人で直接行う場合は、取引したい国の証券や外貨を取り扱っている証券会社に口座を開設します。外貨や国債であれば、銀行でも取引ができます。

口座を開設したあとは、証券や債券であれば、安いときに購入し、高くなったら売ることによる差益で利益をあげることは、国内の投資と変わりません。

急な政変や災害、戦争によるリスクにはすばやく対応できますが、それによる損失も考慮しておきましょう。逆に、そうした暴落で利益を上げることもできます。


これに対して、国際投資信託の場合は、定期貯金のように保有期間が決まっていることがほとんどです。急な暴落などのリスクが少ない、安定した国で運用していることが多いようです。

国際投資信託を購入する場合は、投資対象がどの国で運用するのか、その国の経済成長状態や、投資信託の運用成績などを事前に十分調査しておくといいでしょう。



投資信託の税金・確定申告

<投資信託の収益分配金・解約差益・償還差益の税金>
国内株式投資信託の収益のうち収益分配金・解約差益・償還差益は、平成16年からは株式の配当と同じ配当所得として扱われ、収益に対し税金が源泉徴収され確定申告は不要です。

また、確定申告をすれば上場株式の配当と同じように配当控除の適用を受けることができ、源泉徴収された税金が還付されます。

配当控除率は投資信託の外貨建資産割合と株式組入割合により異なり、外貨建資産割合が75%超、あるいは株式組入割合が25%以下の投資信託では適用されません。

ただし、その場合、総合課税となり税率は累進課税となりますので、課税所得の少ない人は確定申告をしたほうが実効税率が安くなりますが、課税所得の多い人は投資信託の収益の確定申告をせずに源泉徴収で済ませたほうが税率は低くなります。


また、株式投資信託の解約あるいは満期償還による損失は確定申告すれば他の株式等との損益通算や翌年以降3年間の損失繰越が可能ですが、利益は他の株式等との損益通算ができません。

なお、国内公社債投資信託から得られる収益分配金・解約差益・償還差益は利子所得として取り扱われ収益に対し源泉分離課税となり確定申告は不要です。


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