投資信託の税金・確定申告①
投資信託の収益の確定申告はどうすればよいのでしょうか。
投資信託の収益には、保有期間中に得られる収益分配金、解約した場合に得られる解約差益、買い取り請求により売却した場合に得られる譲渡益、満期償還時に得られる償還差益があり、それぞれ税制上の取り扱いが異なります。
また、投資信託の種類によっても税制上の取り扱いが異なります。
<投資信託の買い取り請求の税金>
投資信託の買い取り請求とは、販売会社へ投資信託の買い取りを請求する方法です。
国内株式投資信託を買い取り請求により売却した場合には、税制上その損益は上場株式等を売却した場合と同じ譲渡所得の取り扱いとなり、申告分離課税により課税され、確定申告が必要となります。
買い取り請求の場合は国内株式投資信託の収益を、他の上場株式等の売却による損益と損益通算することが可能です。
投資信託の税金・確定申告②
<投資信託の収益分配金・解約差益・償還差益の税金>
国内株式投資信託の収益のうち収益分配金・解約差益・償還差益は、平成16年からは株式の配当と同じ配当所得として扱われ、収益に対し税金が源泉徴収され確定申告は不要です。
また、確定申告をすれば上場株式の配当と同じように配当控除の適用を受けることができ、源泉徴収された税金が還付されます。
配当控除率は投資信託の外貨建資産割合と株式組入割合により異なり、外貨建資産割合が75%超、あるいは株式組入割合が25%以下の投資信託では適用されません。
ただし、その場合、総合課税となり税率は累進課税となりますので、課税所得の少ない人は確定申告をしたほうが実効税率が安くなりますが、課税所得の多い人は投資信託の収益の確定申告をせずに源泉徴収で済ませたほうが税率は低くなります。
また、株式投資信託の解約あるいは満期償還による損失は確定申告すれば他の株式等との損益通算や翌年以降3年間の損失繰越が可能ですが、利益は他の株式等との損益通算ができません。
なお、国内公社債投資信託から得られる収益分配金・解約差益・償還差益は利子所得として取り扱われ収益に対し源泉分離課税となり確定申告は不要です。
